測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です
- 測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。
- 測量とは、測量器械を使い、土地や建物の高さ・深さ・長さ・ 広さ・距離を測り知ることです。地表上の各点相互の位置を求め、ある部分の位置・形状・面積を測定し、それを図示します。不動産登記以外では、地図を作ったりする時にも使われる技術です。
不動産登記では、測量することにより土地や建物の場所、大きさ、カタチを正確に登記記録に残すことで、皆さんの土地の価値や権利を守っています。測量は目的によって現場での測量の仕方がことなります。国または地方公共団体の実施する基本測量、公共測量には測量士もしくは測量士補の資格が必要です。
また、登記を目的とした測量は土地家屋調査士でなければ行うことはできません。
境界や測量におけるよくある質問
- 昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
- 道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。
- 境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?
- 土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
- 原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。
- 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。